○北河内4市リサイクル施設組合個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月31日
規則第3号
北河内4市リサイクル施設組合個人情報保護条例施行規則(平成16年北河内4市リサイクル施設組合規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「施行規則」という。)及び北河内4市リサイクル施設組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年北河内4市リサイクル施設組合条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、法、令、施行規則及び条例の定めるところによる。
(保有個人情報開示請求書)
第3条 法第77条第1項の規定による開示請求書は、保有個人情報開示請求書とする。
(開示の実施)
第4条 法第87条第1項の文書又は図画に記録されている保有個人情報の開示に係る写しの交付の方法及び同項の電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示に係る方法は、北河内4市リサイクル施設組合情報公開条例(平成16年北河内4市リサイクル施設組合条例第22号)の規定による公文書の開示の実施の方法の例による。
2 令第26条第1項の書面は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書とする。
3 個人情報が記録されている行政文書等の閲覧、聴取又は視聴をする者は、当該行政文書等を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
4 管理者は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる者に対し、個人情報が記録されている行政文書等の閲覧を中止させ、又は禁止することがある。
5 保有個人情報に係る写しの交付の部数は、開示請求1件につき1部とする。
(保有個人情報訂正請求書)
第5条 法第91条第1項の書面は、保有個人情報訂正請求書とする。
(保有個人情報利用停止請求書)
第6条 法第99条第1項の書面は、保有個人情報利用停止請求書とする。
2 令第28条第4項の地方公共団体の規則で定める方法は、現金又は郵便切手で納付する方法とする。
3 費用は、前納しなければならない。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 費用の額 | |
(1) 複写機による作成 | 白黒で複写したもの | 1枚につき10円 |
カラーで複写したもの | 1枚につき20円 | |
(2) 光ディスクへの複写による作成 | 文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合 | 1枚につき50円に当該文書等1枚ごとに10円を加えた額 |
その他の場合 | 1枚につき100円 | |
(3) (1)又は(2)により作成したものの送付 | 郵送に要する実費額 |
備考
1 用紙の両面に複写された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。
2 複写機による作成については、原則として、日本産業規格A列3番までの用紙を用いることとし、これを超える大きさの規格の用紙を用いた場合については、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して写しの枚数を計算するものとする。
3 光ディスクへの複写による作成をする場合における光ディスクは、日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能な記憶容量700メガバイトのもの又は日本産業規格X6235及びX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能な記憶容量4.7ギガバイトのものに限る。
4 この表の左欄に掲げる方法以外の方法による写しの作成に要する費用の額は、管理者が別に定める。